趣旨
第1条 この方針は、図書館資料(以下「資料」という。)の収集及び除籍に関し、必要な事項を定めるものとする。
基本理念
第2条 米子市立図書館(以下「図書館」という。)は、資料の収集及び除籍について、「米子市図書館運営方針(平成28年3月策定)」をその基本理念とする。
収集の基本方針
第3条 図書館は、次に掲げる基本方針に基づき、資料を収集するものとする。
- 市民の生涯学習を支えるため、市民の要求に基づき、市民の教養、調査研究、レクリエーション及びビジネスなど日常の生活に役立つ資料を計画的に収集する。
- 市民の知る自由を保障するため、著者の思想的、宗教的、政治的立場にとらわれることなく、多様な観点に立って幅広く公平に収集する。
- 個人、組織又は団体からの圧力、干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれての自己規制は行わない。
- 郷土資料及び行政資料は、積極的に収集する。米子市の文化的特徴を考慮し、特色のある資料の収集に努める。
- 人権問題又はプライバシーに関する問題について認識を深めるための資料は、積極的に収集する。
収集資料の種類と選書方針
第4条 図書館は、次の各号に掲げる資料の区分に応じ、当該各号に定める方針により、当該資料を収集する。
-
一般図書
- 基本的資料を中心として、各分野にわたり幅広く収集する。さらに必要に応じて専門的資料も収集する。
- 市民の要求を常に意識した選書を行う。
-
逐次刊行物
- 新聞は、地元紙のほか、代表的な全国紙を収集する。縮刷版、マイクロフィルム版も、必要に応じて収集する。
- 雑誌は、各分野の代表的なもので、高い利用の見込めるものを収集する。
-
児童図書及び学校図書館支援資料
- 「米子市子どもの読書活動推進ビジョン」に則り、子どもが読書の楽しみ、喜びを知るとともに、子どもの学習や調査研究に役立つ質の高い資料を収集する。
- 各年齢層に応じた基本図書を収集し、適宜複本を用意する。
- 各テーマコーナーの図書は継続的に収集する。
- 学校図書館支援に必要な資料は、複数の学校図書館からの要求に対応できるよう必ず複本を用意する。
- 単に図書のみでなく、紙芝居、ペープサート及びエプロンシアター等の資料についても適宜収集する。
-
ヤングアダルトコーナー資料
- 基本図書をはじめとして、思春期の問題、進学及び就職に役立つ資料収集にも留意しつつ、各分野について幅の広い選書に努める。
- 中学生及び高校生の部活動に役立つ資料も収集する。
-
法律情報コーナー資料
- コーナーに設けた件名に従い、重点的に収集する。
- 日常の暮らしのなかで役立つ資料を収集する。
-
健康情報及び健康長寿コーナー資料
- コーナーに設けた件名に従い、重点的に収集する。
- 医学的情報の的確なものを収集することに努める。
- 闘病記については、医学情報の古いものは選書の対象としない。
-
ビジネス情報コーナー資料
- コーナーに設けた件名に従い、重点的に収集する。
- 多様な分野の情報を常に更新するような選書に努める。
-
子育て支援コーナー資料
- コーナーに設けた件名に従い、重点的に収集する。
- 主に乳幼児期の子育てに役立つ資料を収集する。
-
参考図書
- 全般的なレファレンスに対応できるよう蔵書構成に留意する。
- 年鑑及び白書等の定期的に出版される情報資料は、継続的な収集と保存に努める。
-
郷土資料及び行政資料
- 米子市に関する資料は、図書、新聞、雑誌、行政資料、パンフレット、地図及び写真など、形態に関わらず可能な限り収集する。
- 原則として米子市を対象とした資料収集に努めるが、必要に応じて鳥取県全域及び出雲地方までも収集の対象範囲とする。
-
特設文庫資料
たたら文庫、つづり方文庫、生田春月及び大江賢次に関する資料は積極的に収集する。
-
外国語資料
多言語資料の収集に努める。
-
マンガ
社会的な問題を扱った作品性の高いもの、又はマンガ表現として評価の高いものを収集する。
-
障がい者及び高齢者用資料
- 点字図書、録音図書及び大活字本などを必要とする障がい者及び高齢者のために、その収集に努める。
- ハートフルコーナーを設置し、件名に応じた資料収集に努め、このコーナーの充実を図る。
-
視聴覚資料
利用者が館外利用することを前提として、著作権の許諾のあるものを収集する。
資料収集における留意事項
第5条 資料の収集に当たっては、次の各号に掲げることに留意する。
- 選書のために必要な新しい出版情報を得るように努める。
- 時事的に話題になっているものについては、積極的に収集する。
- 郷土資料、児童図書及び予約多数本については適宜複本を用意する。
- 郷土資料の収集及び保存に関しては、米子市立山陰歴史館及び鳥取県立図書館等の類縁機関と常に協力する。
資料の除籍の方針
第6条-1 図書館は、次の各号に掲げる資料の区分に応じ、当該各号に定める状態にある資料を除籍する。
-
汚損・破損資料
利用者が汚損又は破損し、以後の利用ができなくなった資料
-
不用資料
- 受入れ後10年以上経過し、内容が古くなり資料的価値が低下した資料
- 新版又は改訂版の出版により、代替可能となった資料
- 旅行ガイド本又は地図等で、出版後4年以上経過し、内容が古くなった資料
- コンピュータ関係の図書で、出版後5年以上経過し、内容が古くなった資料
-
亡失資料
- 蔵書点検において3回以上経たうえで、なお所在不明の資料
- 利用者が館外利用をしている資料で、督促等の手続きを経たにもかかわらず、返却予定日から5年が経過した資料
- 利用者が資料を亡失し、代替本による弁償が不可能な資料
- 災害など、不可抗力の事象により亡失した資料
第6条-2 除籍する資料の処分の方法は、原則としてリサイクル資料として活用することとし、リサイクル資料として活用することが困難なものに限り、廃棄とする。
第6条-3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる資料は、原則として除籍しない。
- 米子市に関する郷土資料
- 前号に掲げる資料のほか、図書館長が必要と認めた資料
資料の選定及び決定
第7条-1 収集及び除籍する資料は、図書館の担当職員で構成される会議において選定し、図書館長が決定する。
第7条-2 前項の規定は、リクエスト資料の選定及び寄贈資料の受入れについても準用する。
その他
第8条 この方針に定めるもののほか、その運用等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
施行期日
この方針は、平成29年6月1日から施行する。